日本で不倫は犯罪ではない
日本では、罪刑法定主義が原則のため、刑法などの法律に規定されていない行為については犯罪にならない。
刑法に定めのない不倫という行為は個人的な問題として犯罪扱いされず刑罰は科せられない。
だから不倫で刑務所に入る人はいないのだ。
しかし、隣の韓国では2015年まで不倫は姦通罪として処罰されていたのだが、いよいよ韓国も先進国の仲間入りというわけか?
中東では、不倫をすれば犯罪になり、惨い懲役刑や死刑が下されるのをネットのニュースで見かける。
フィリピンで不倫は犯罪
フィリピンの場合、日本以上に貞操観念について軽い気がするがフィリピンで不倫はれっきとした犯罪だ。
しかし、フィリピンは女性の社会進出率が世界トップレベルという状況にも関わらず、法律は男性にとって有利である。
刑法333および334条は姦通罪について記載されており、不倫した妻とその愛人は最長6年の刑が科せられ、逆に夫がやらかした場合は同居罪という微妙な扱いとなり、最長でも4年と1日の刑となっている。
立証方法についても夫が妻の不倫を立証するのは証拠を押さえれば良いが、妻が夫の罪を立証するには愛人との生活環境を暴くなど難易度が異なる。
つまり、男の浮気と女の浮気の罪の深さは異なるというリーガルマインドなのだ。
不倫判決史上に激震
2019年2月19日最高裁の判決が凄い。
原判決を破棄し、原告の請求を棄却する
最高裁が示した初めての判断
不倫相手が責任を負うのは当該夫婦を離婚されることを意図して不当な干渉をするなど特段の事情がある時に限られる。
不倫が発覚した頃には不倫関係は解消されており、離婚成立までの間に特段の事情はうかがわれない。
したがって離婚に伴う慰謝料を請求できないというべきである。
2009年6月から2010年5月まで被告と元妻は不倫関係にあった。
2015年に離婚。
被告は妻の同僚。
一審、二審ともに被告に200万円に支払い命令が下されたが
同僚を相手どり500万円の損害賠償を請求。
原告側の主張
慰謝料請求は最終的に離婚を余儀なくされたことによる精神的苦痛をも対象にするものである。
原告側は不倫という行為そのものではなくそのために離婚したことについて慰謝料を求めたのだ。
損害賠償セオリーが壊れる
日本における不倫は犯罪ではないが、信頼し人生を共にしているパートナーに好き勝手に不倫されまくったら安心して生活できない。
民法第770条第1項第1号は「配偶者に不貞な行為があったとき」に、離婚事由になると定められており、それをもとに離婚した場合の最後の砦として、民法709条に定められている不法行為による損害賠償請求という流れになる。
損害賠償というからには、損害の大きさが鍵である。
結婚生活という人生の中でかけがえのない物を失ったと主張するのが今までのセオリーだった。
だから原告の弁護士も当然そのような筋書を用意して損害賠償金をゲットする算段があったはずだ。
しかし、「不倫相手が責任を負うのは当該夫婦を離婚されることを意図して不当な干渉をするなど特段の事情がある時に限られる」という摩訶不思議な見解を示すことになった。
誰が好き好んで結婚している既婚女性を本気で奪おうとするか?
目的はズバリ都合の良い関係性だけだ。
この判決を下した裁判官が原告と同じ経験をすれば見解は大いに変わるだろう。
法治国家において親と上司と裁判官は選べない。。。
まとめ
私は原告と同じ目にあった経験者なのだが、不倫相手が職場の同僚という部分まで一緒。
何ともならない不条理にもがき苦しみながらも日本という社会のどこにも救いは無かった。
一見安定した結婚生活をしている人も、ある日突然パートナーの不倫が発覚した場合、社会も法律も助けてはくれない事に気づくだろう。
日本の不倫は犯罪ではないのだ。
結局そこから学んだものはただ一つ。
結婚という行為自体がそもそも自己責任。
だから昔ながらの政略結婚や偽装結婚のほうがよほど清々しい。
日本の社会では母子手当を貰うために計画離婚しているカップルもいる位だ。
この最高裁の判決は日本から結婚という制度を無くすことに繋がるだろう。
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