中途半端は日本人の罠
母の49日の法要と納骨。
そこに参加するために昨年5月、初めてうちのカワイイちゃんは日本の地を踏んだ。
目的地が東京またはその周辺なら簡単だったのだが、そこから長崎という日本でも西の果てを目指さなければならず、無駄に時間とオカニ(お金)を使ってしまった。
セブ空港からセブパシフィック便にて成田空港へ到着し、ゼスト便にて福岡空港へ移動。
エアビ―で宿を探し福岡市で一泊。
翌朝西鉄バスで長崎へ入るという長旅だったが、カワイイちゃんは行く先々でやたらとお爺さんにモテた。
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当時はティムと同じ純然たるフィリピン人状態だったので、私が招へい人として短期滞在ビザを取得させ、フィリピンパスポートにて日本へ入国。
旅の目的は母の49日と弟にこれまでのお礼を言うためだったが、もう一つの目的があった。
それはカワイイちゃんに日本国籍を取らせるための準備として私の本籍のある長崎市役所へ行き私の戸籍謄本を取得することだ。
(未婚夫婦)ここでいう「父」又は「母」とは,子の出生の時に,子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。また,この法律上の親子関係は,子が生まれた時に確定していなければなりません。
したがって,婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については,母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には,出生によって日本国籍を取得しますが,出産後に日本人父が認知した場合には,出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので,原則として,出生によっては日本国籍を取得しません。
しかし,このような子が,父から認知された場合については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます(Q6参照)。
認知さえすれば自動的に子の国籍が日本になると思っている人も多いようだが、それは残念ながら違う。
別途追加で国籍取得の手続きをしなければならないのだ。
日本で10日過ごし、フィリピンへ帰国。
早速セブ領事館経由で国籍取得の手続きを行い数か月後にはれて日本国籍を取得した。
しかし、国籍取得すれば日本のパスポートが付いてくるものではなく、それはそれで別途申請しなければならない。
そう思っていたのだが、その考えが非常に甘かった。
先日、「フィリピン人の嫁と2日に1回大バトルをしている」某氏から聞いた話だが、彼は私と同様、子供にフィリピンにて日本国籍取の手続きを行い、その後日本へ連れて行くための短期滞在ビザを申請してひっかかったらしい。
その理由は、一旦日本国籍を取得した子供は外国人招へいシステムには乗れない身分になっているのだ。
つまり、日本国籍を持っているカワイイちゃんが日本へ行くには次の2択となる。
- 日本のパスポートを取得して渡航する
- 招へい制度を使わずに一般フィリピン人旅行者として短期ビザにて渡航する
【日比ハーフ】で二重国籍を持つ子供はパスポートを二つ持つのが普通だが、うちの子はまだフィリピンのしか持っていない。日本へ行ってからパスポート申請すれば良いと思っていたが、既に日本人なので私が日本へ招聘するというシステムが使えなくなった😵#海外で日本のパスポート申請
— モト ボサツさん【子供と成長中?】 (@motobosa02) December 10, 2019
良く考えたら海外にいる日本人が日本のパスポートを持っていないのは奇妙。
「密航でもしたのかよ」」という話になるのだが、うちのカワイイちゃんみたいに途中で日本人になった人はそうなってしまうのだ。
だからハーフの子供に日本国籍を取得させた場合、パスポートを持っていないと中途半端な日本人になってしまうので日本のパスポート取得の手続きも合わせて行う流れとなる。
この情報がお役に立てたら幸いです。
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